SERVICE 公益法人サービス

公益法人サービス

サービスの特徴

サン共同会計事務所では、豊富な公益法人の支援実績をもっております。

公益法人の会計は平成16年の会計基準の改正により損益ベースの決算書を作成することになり、企業会計との相違点が少なくなりました。しかし、一般正味財産と指定正味財産の区分や収益事業を行なっている場合の公益目的事業への利益の繰入等、公益法人特有の会計・税務的な論点も残っています。特に消費税に関しては寄付金収入の多い法人が多くありますので特殊な計算が必要になってきます。

幣所では公益認定法が施行される前から公益法人を支援させていただいており支援実績もありますので安心してご依頼いただけます。
また、経理人員の不足しやすいクライアントニーズに対応するため記帳代行業務も積極的に支援させていただいており、システムを使用した効率的な業務提供には一定の評価をいただいております。

サービスの内容

公益認定支援
お客様の公益認定業務を一貫してサポート致します。

公益認定では、理事会や社員総会、評議委員会で承認された損益ベースの予算に基づき、①収支相償、②公益目的事業比率、③遊休財産の保有制限等の要件をクリアしているかについて審査されます。
私たちサン共同会計事務所では、公益認定スケジュール策定から定款の変更アドバイス、損益ベースの予算の作成支援、公益認定書類の作成、審査官との対応まで、お客様の公益認定業務を一貫してサポート致します。
また、すでに税理士と顧問契約を締結されているお客様であっても、既存の税理士先生と適宜業務を分担しながら作業を行ってまいります。

記帳支援・決算サポート
煩雑になりがちな記帳支援や決算書作成支援を行っております。

平成16年、20年に公益会計基準が改正され、公益認定を契機に資金ベースの収支から損益ベースの会計処理に変更した法人は多いかと思いますが、公益認定に合わせて事業区分を見直す必要がある等、経理業務も煩雑になっているかと思います。
幣所では、記帳支援や決算書作成支援も行っております。その際、場合によっては伝票の流れ自体を見直すようにアドバイスをする場合もあり、例えば従来紙面で作成していた伝票をクラウド上で事業担当者が作成し経理と連携するようなシステムをハンズオンで制作し幣所の業務と併せてご提供する場合もございます。
また、すでに税理士と顧問契約を締結されているお客様であっても、お客様と税理士先生とを結ぶ役割に徹しますので、ご安心してご利用頂けます。

定期提出書類の作成
定期的に提出が必要な書類の作成のみでもお引き受け致します。

公益認定後、公益法人は内閣府に対して公益認定のときと同様の書類を作成してこれを提出する必要があります。これらの書類の中には、別表H等、仕組みは明確であるけれども分かりにくい書類があり、多くの公益法人がその作成に頭を抱えています。
幣所では、このようなお悩みにお応えすべく、定期提出書類の作成のみでもこれをお引き受け致します。

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